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自己破産での破産管財人への対応

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2025年1月14日

1 自己破産申立て後に管財事件になるケース

自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2つの手続きがあります。

管財事件の場合には、破産管財人が選任されます。

一般的には、債務者の方が一定の評価額を超える財産を保有している場合や、免責不許可事由(浪費、ギャンブルを原因とする借入れなど)がある場合に、管財事件になる可能性が高まります。

例えば、不動産や株式、解約返戻金がある保険、自動車などを保有している場合、財産を換価して債権者に分配する必要があるため、管財事件になります。

免責不許可事由がある場合、事情によっては裁判所の裁量によって免責が許可されることもあるため、免責を許可すべき事情の有無を調査するために管財事件となることがあります。

以下、破産管財人の役割と、破産管財人に対して行うことについて詳しく説明します。

2 破産管財人の役割

破産管財人は、破産手続きにおいて裁判所から選任される専門家(多くの場合、弁護士)であり、主に次のことを行います。

①債務者の方の財産調査、管理、換価(売却)

②不正な取引や財産隠しの有無の確認

③債権者への配当

④免責に関する意見書の作成

破産管財人は、債務者の方が誠実に破産手続きに協力をしているかについても確認をします。

破産管財人への協力を拒むことや、虚偽の説明、財産の隠匿が発覚した場合には、免責が認められない可能性もあります。

3 破産管財人に対して行うこと

破産管財人が選任された場合、債務者は破産管財人の業務に協力する義務を負います。

一般的には、自己破産手続きが開始されたら、まず管財人と面談を行います。

面談では、自己破産申立てに至った経緯や、財産の状況についての説明を求められることが多いです。

状況に応じて、債務者の方の最新の家計簿や収支の報告を求められることもあります。

破産手続きが終了するまでの間は、破産管財人からの照会等に迅速に対応できるようにしておく必要があります。

ひととおりの調査等が終了したら、破産管財人は裁判所で開催される債権者集会や免責審尋に出席し、破産者の財産状況や、免責に関する意見を伝えます。

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