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自己破産をすると失うもの
1 自己破産をした際に失うものはいくつかあります
自己破産の手続きは、免責が許可されれば債務の返済を免れることができる手続きです。
もっとも、免責により損害を受ける債権者の利益を保護する見地や、破産に至った事実により財産管理能力に欠けるとみなされることから、自己破産をすると財産を失ったり、法律上、事実上の制限が生じたりします。
代表的なものとしては、保有している財産が換価されることのほか、一部の職業に就くことが制限される、金融業者から経済的な信用を失うということが挙げられます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 保有している財産が換価される
自己破産と同時に行われる免責手続きは、原則として債務者の方が保有している財産を売却し、その売却金を債権者への支払い(配当)に宛てたうえで、返済し切れなかった部分について返済を免除するという手続きです。
そのため、最低限の家具家電等、自由財産とされる一部の例外を除き、一定金額を超える預貯金や有価証券、不動産などは原則として失うことになります。
法定の範囲を超える財産を自由財産として維持する余地もありますが、そのためには特別の必要性を裁判所に認めてもらわねばなりません。
なお、申立時点で一定の評価額に満たない財産しか保有していない場合、免責不許可事由がなければ、換価する手続きは行われずに破産手続きは終了します(いわゆる同時廃止)。
一方、換価を行った上で配当を行わず終了する(いわゆる異時廃止)こともあります。
3 一部の職業に就くことが制限される
自己破産をすると、手続きの開始決定時から復権(一般的には免責許可決定後1か月程度)までの間、一部の職業に就くことができなくなります。
代表的なものとしては、生命保険募集員や警備員が挙げられます。
自己破産申立て時にこれらの職業に就いている場合、転職もしくは可能ならば社内で禁止されていない業務を行う部署への配置転換をしてもらうことが必要になります。
また、会社の代表取締役については、会社法上は破産をしても就けなくなることはありませんが、民法上、会社との間の委任契約が自動的に終了することになります。
ただ、その後すぐに再任されることは可能です。
このほか、宅地建物取引士等の国家資格が一時的に停止されたり、古物商等の許認可が取り消される可能性が生じたりしますが、上記の復権を得れば再度これらの地位を回復することは可能です。
4 経済的な信用を失う
自己破産をすると、銀行やカード会社等金融業者の加盟するCIC、JICC、KSCなどの信用情報機関が保有している信用情報に事故情報が登録されます。
自己破産の場合、手続きの開始決定時から最長で7年程度事故情報が登録されるとされています。
事故情報が登録されている状態とは、経済的な信用を失っている状態ですので、事故情報が抹消されるまでは新たな借り入れやクレジットカードの審査は困難になります。
ただし不動産を借りる際に利用する家賃保証会社については、上記とは別に信用情報が管理されているため、(多少選択肢は狭まるものの)住む家がないという事態にはなりません。



















